YouTuber校長日記

YouTuber校長として、サッカー解説者として日々の生活の中で感じたことや本を読んで学んだことなどを書きます!

激変の時代 高校教育界にも課題が山積・・・

どうも。南弘一です。千原台高校の校長をしています。とともに、地元熊本でサッカー解説の仕事もしています。

さて、今日は、私の昨日一日の「校長の仕事」を紹介しながら、「高校教育界の課題」について考えてみたいと思います。

昨日も朝は、7時半に学校に到着。いつものように「アイビーリーメソッドによる仕事の書き出し(その日にやるべきことを6つ付箋に書き出し、パソコンの淵に貼る)」、「朝掃除」、「管理職打合せ」を終えて、「職員朝会」に臨みました。

本来は、木曜日の朝は「職員朝会」は行わないのですが、昨日は、「異動方針・異動細則の下ろし」を行う日であり、熊本市内のすべての学校で同一日に行うことになっているために、「臨時職朝」を行いました。

そこで、今年度の「異動方針・異動細則」の文書を全職員に配布し、私から、要点を説明します。

特に、職員からの質問等は出なかったので、その後は、昨日のブログでお話しした「菊池高校の研究発表会」の様子を話して、「臨時職朝」を終えました。

ついこの間、昨年度の「異動」を終えたつもりだったのに、一年があっという間に過ぎていることに驚きを感じました。

その後、すぐに学校を後にし、向かった先は「熊本県庁」です。

昨日は、午前9時半から終日「熊本県庁地下大会議室」で行われる会議に参加しました。

午前中に行われたのは「校長会『二水会』」、午後から行われたのは「県立学校長会議」でした。

この二つの会議、どちらも参加者は同じで、熊本県内のすべての公立高校と特別支援学校の校長が参加しています。その数は、約90名です。

違いは、「二水会」は、「校長たちが自ら組織している会」であるのに対して、午後からの「県立学校長会議」の主催者は、「熊本県教育委員会」である点です。

「二水会」では、我々が有する教育課題に対して、自主的に「課題解決」を模索して研鑽するための9つの委員会が組織されています。

「教育課程委員会」「大学入試委員会」「管理運営委員会」「教育課題委員会」「生徒指導委員会」「保健体育委員会」「就職対策委員会」「人権同和教育委員会」「普通科部会」の9つです。

すべての校長が、これらのいずれかに所属をして活動しています。ちなみに私が所属しているのは「保健体育委員会」と「人権同和教育委員会」です。

昨日は、各委員会の委員長から「活動報告」が行われました。

それぞれの分野で研修しているので、その課題は様々なのですが、いくつかの委員会から重複して報告される課題がありました。

それは、「令和4年度の学習指導要領完全実施に伴う評価方法の確立」と「『総合的な探求に時間』の進め方」です。

この二つは、千原台高校にとっても喫緊の課題となっています。

「どの高校も悩みは同じなんだ。」

と感じました。

もう一つ、午前中に取り上げられた大きな話題がありました。

それは、「『問題行動への指導の手引き』の概要」と「『校則見直し』の概要」です。

この二つについては、「熊本県教育委員会学校安全・安心推進課」より、別枠の時間を設けて、説明がありました。

皆さんもご存じの通り、高校では問題行動が起きたときの対処の仕方として、「懲戒処分」が認められています。

「学校教育法施行規則第26条第2項」に基づく処分として、「訓告」「停学」「退学」の3つがあります。自らの高校時代を思い出し、自分も受けたぞ・・・と言われる読者の方もおられるかもしれません。

しかし、時代の流れの中でこの「懲戒処分」を行うのは難しくなってきており、実際に我々が行うことが多いのは、「特別な指導」と言われるもので、これは「説諭」と「謹慎」があります。

「懲戒処分」と「特別な指導」の違いは、「法的な根拠」があるかないかです。

では、なぜ「法的な根拠」がないのに、「特別な指導」の方を行うようになったのか?

それは、「懲戒処分」を受けると、それが「法的なもの」であるために、「指導要録」という生徒個人の記録を残す公的な書類に記載する義務が生じからです。

「特別指導」であれば、「公的な記録」を残さなくても済むという生徒への「人権的配慮」が最も大きな理由です。

そこで、

「あれ?私の知り合いは、問題行動を起こして『退学』になったと聞いたけど…」

と思われる方もおられるかもしれません。

それは、おそらく「自主退学」という形で行われたものだと思われます。

現在、大きな問題行動を起こしてしまい、「学校にとどまるのが難しい状態」が生じた場合に行われている多くのケースが、「自主退学」→「進路変更」という形です。

「特別な指導」も「自主退学」も強制的に行う「法的な根拠」はないわけですから、当然、それを行う際には、「生徒本人及び保護者の同意」が必要になるわけです。

では、なぜ、今、そのことを再確認すべく「指導の手引き」が発行されたのか?

それは、実際の指導の現場に、

「高校は義務教育ではないのだから、『問題行動』を起こしたからには、その責任をとる(「特別指導」を受けたり、「自主退学」を選択する)のは、当然」

という感覚があり、生徒本人や保護者からの反発を受けるケースが増えてきているからです。

こんなことからも、「納得解」を探す力が、教師に求められていることを痛感する一日でした。

また、この点については、今後、千原台高校の職員にも、しっかりと伝えていきたいと思います。

今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

今日一日が、皆さんにとって素敵な一日になりますように。