どうも。南弘一です。千原台高校の校長をしています。とともに、地元熊本でサッカー解説の仕事もしています。
昨日のブログでお話しした通り、約2週間ぶりの「仕事再開」となった昨日でしたが、その最初の仕事となったのが、午前9時にアポイントされていた来客への対応でした。
来校されたのは、熊本市役所自転車利用推進課より1名、熊本県警本部、熊本中央署、熊本南署より各1名、熊本市教委健康教育課より2名の計6名の訪問団。
果たして、そのご依頼の内容とは・・・?
というのが、今日のお話です。
あなたは、令和5年4月から「一部改正」が施行される法律があるのをご存知ですか?
その法律とは・・・
「道路交通法」です。
その改正の一つとして、マスコミ等でよく取り上げられるのは「特定小型原動機付自転車は運転免許を受けないで運転することが出来ることとした。」という改正ですね。
「特定原動機付自転車」とはいわゆる「電動キックボード」のことです。
ただもう一つ、この改正で我々の生活に大きく関わるものがあります。
それは、「4、その他 (3)」に記された「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならないこととした。」
という条文です。
「自転車乗車時のヘルメットの着用」が初めて「努力義務」として法律に定められることになったというわけです。
これの法律改正が決められたのは令和4年4月27日。その後、令和5年4月からの施行が決まりました。
これを受けて、熊本市では条例を改正。
その一文に「校長(大学・専門学校等の各種学校を除く)は、児童・生徒が自転車に乗車する際にヘルメットの着用をすることを促すように努めなければならない。」と定められ、令和4年の10月から施行されます。
つまり、わかりやすく言うと「熊本市の小中高校の校長は、児童生徒が自転車に乗車するときには、ヘルメットを着用するように指導するという努力義務」が定められたということです。
昨日の訪問団の皆さんの「ご相談」は、これらの「法律の改正」に際して、千原台高校でも取り組みをしてもらえないかという内容でした。
ご存じの通り、私は、千原台高校の校長に就任する前は中学校で校長をしていました。
中学校の校長にとっては、今回の「法律改正」は特に影響はありません。
それは、「小中学生は、自転車に乗る時はヘルメットをかぶる」ということが、世間的に常識化しているからです。
逆に言うと「高校生になったら、登校時の自転車利用でもヘルメットは不要」というのも常識化しています。
さて、このような状況の中で、どのよにして取り組みを進めていくのか・・・
その中身は、明日のブログでお話ししますね。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
今日一日が、あなたにとって素敵な一日になりますように。